ストレスチェック制度における産業カウンセラーの補足的面談に関し、
次の正式見解が厚労省より公表されましたので、お知らせします。
ストレスチェック制度関係Q&A(厚労省h28年8月30日発信)
Q12-7:「面接指導対象者の選定に関して、
産業カウンセラー等心理職が補足的に面談を行う場合、
面談の際にストレスチェック結果を閲覧してもよいのでしょうか。」
A :「ストレスチェック実施者以外の者が補足的面談を行うこととした場合、あらかじめ
補足的面談を行う心理職等を実施事務従事者に選任し、
労働者に心理職等がストレスチェックに関する
個人情報を取り扱うことについて周知しておくことが必要です。
また、心理職等の実施事務従事者は、面談内容の情報は
守秘義務の対象となっていることを理解し実施していただく必要があります。」